収益アパートで副収入を得たいと考えられている公務員の方が、
最初に不安になるのが「公務員が副業することを禁じられている」というところではないでしょうか?
公務員の方は、法律により副業をおこなうことを禁じられています。
●信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない
●守秘義務(国家公務員法第100条および地方公務員法第34条)
職務遂行上で得た秘密は保持しなければならない義務
●職務専念義務(国家公務員法第101条および地方公務員法第35条)
勤務時間内は公務の職務に専念しなければならない義務
●営利企業等従事制限(地方公務員法第38条)
許可なく営利を目的とする私企業を営んだり、
その企業で地位を得たり、あるいは報酬(収入)が発生するいかなる事務にも従事してはならない
●私企業からの隔離(国家公務員法第103条)
営利を目的とする私企業を営んだり、その企業で地位を得たりしてはならない
もし、これに違反した時は、公務員法により、1年以下の懲役もしくは罰金を払わないといけません。
副業をしていることが見つかり、懲戒免職になった公務員の方もいらっしゃるようです。
公務員が職場に内緒で収益アパート経営を始めると、取り返しのつかない事態になりかねません。
しかし実際のところ、公務員の方でも収益アパート経営をされている方は、多数いらっしゃいます。
『積水化学工業株式会社』が2007年に発表した「アパートオーナーの意識と行動」という調査によると、
築10年に満たない賃貸アパートオーナーのうち、本職が「公務員」と答えた人は7%存在するそうです。
この公務員の人達はどうしているのでしょうか?
公に出しにくいところもあり、収益アパートをしている公務員の方の声というのは、インターネット上でも見ることはありません。
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